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論文が掲載されました
京都大学宇治キャンパス環境安全保健センター 水口裕尊氏の論文が大学等環境安全協議会発行「環境と安全」誌に掲載されました。大学等の研究機関においてPID式個人ばく露モニターと個人ばく露測定を実施し従来測定法との比較、ばく露作業の特定を行うとともに作業管理・安全教育への有効性を検討した内容となり、弊社 作業環境測定GPリーダー 安崎嘉人も協力させて頂きました。 DOI:https://doi.org/10.11162/daikankyo.22H0401
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労働安全衛生規則の一部改正省令案が公表されました
昨年11月、当ブログにて「職場における化学物質等のあり方に関する検討会」報告書が発表され関係法令改正の検討が進められるご案内を致しておりました。 その後、厚生労働省により準備が進められており、この3月に労働安全衛生規則等の改正省令案が発表されました。 改正案のポイントとして以下の7点が挙げられております。 (労働安全衛生規則関係)① リスクアセスメント物質を製造又は取り扱う事業場ごとに「化学物質管理者」の選任。② 化学物質SDS等による情報伝達について、伝達の強化。③ 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がばく露される程度を最小限 にすること等の化学物質の自律的な管理の強化。④ 衛生委員会において、化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議の義務化等。 (各個別規則関係)⑤ 化学物質管理水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外⑥ 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する改善措置の強化(義務を含む)⑦ 対策等が適切に実施されている場合の一部特殊健康診断の実施頻度緩和 施行日関係公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行) 今回の改正では、化学物質に関し多岐にわたる内容が示されており各事業者様において事前のご準備が必要となってくると考えられます。 省令案中の「化学物質管理専門家」・「作業環境管理専門家」として作業環境測定士等が要件として告示予定とされており、弊社在籍測定士も現在情報収集など準備を進めているところです。ご相談も承っておりますので、是非ご活用ください。 厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24724.html
~騒音・振動規制法執行令の一部改正~
騒音規制法執行令(昭和43年政令第324号)及び、振動規制法執行令(昭和51年政令第280号)の改正が行われました。(令和4年12月1日より施行) 空気圧縮機の性能の進化はしているが、騒音規制法、振動規制法の基準が長期間改正されていないことから、環境省は「騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会」を設置し、基準の見直しや、検討会を進めた結果、規制の改正が報告されました。 改正内容①騒音規制法執行令別表第1第2の項改正後・騒音令別表第1に定める空気圧縮機について、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする。・空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5 kw以上のものに限る。)及び送風機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) ②振動機規制法執行令別表第1第2の項改正後・振動令別表第1に定める圧縮機について、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする。・圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5 kw以上のものに限る。) 詳細については、環境省のウェブサイトからご確認下さい。https://www.env.go.jp/press/110291.html 騒音・振動両規制内の空気圧縮機について緩和改正が報告されております。空気圧縮機の低騒音化・低振動化や性能の進化とともに規制の見直しや検討が行われるため、今一度ご確認下さい。
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。平素はご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。旧年中は、多大なるご尽力をいただき、誠にありがとうございます。2022年も更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
