AIR QUALITY MONITORING

空気環境測定

測定対象は、延べ床面積が3000㎡以上の大型ビル(特定建築物)です。浮遊粉じん量・一酸化炭素・二酸化炭素・気温・相対湿度・気流・ホルムアルデヒド・照度を測定します。2ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定しなければなりません。
※ホルムアルデヒドについては建築物の建築・大規模な修繕・模様替えを行った場合に測定します。

空気環境測定は「労働安全衛生法」ではなく「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管法)に基づいて行います。事務所として利用されている場合であっても、延べ床面積が3000㎡を超えた場合、事務所測定ではなく空気環境測定の対象となります。

| 特定建築物とは?

次の2つの条件を満たすものは特定建築物になります。

●次の特定用途に使用するか

事務所・遊技場・店舗・図書館・旅館・博物館・行場・美術館・百貨店・学校・集会場・研修所

●延べ面積が3,000㎡以上か

(A)+(B)+(C)=3,000㎡以上
 (A)専ら特定用途に供される部分(㎡)
 (B)Aに付随する部分(廊下・階段・機械室など)(㎡)
 (C)Aに付随する部分(倉庫・駐車場など)(㎡)

| 測定内容

測定項目
測定機器
測定頻度
浮遊粉じん
デジタル粉じん計
2月に1回の頻度で、1日に午前・午後の2回、各項目を測定します。
一酸化炭素
検知管
二酸化炭素
検知管
温度
アスマン温湿度計
湿度
アスマン温湿度計
風速
風速計
ホルムアルデヒド
検知管
特定建築物を建築、大規模な修繕・模様替えを行ったときその建築物を使用し始めてから直近の6月1日から9月31日までの間に測定します。