WORKPLACE MONITORING
作業環境測定・労働衛生関係測定
安全で快適な作業環境や職場環境は、労働者にとって重要です。
有機溶剤などを取り扱う屋内の業場の環境状態(有害物質がどれ程存在しているか)を
把握するために測定を行い、結果を数値化し、評価をすることが作業環境測定です。
〇保有資格・技術
- 化学物質管理専門家
- 第一種作業環境測定士
- 衛生工学衛生管理者
- 公害防止管理者
- 作業環境管理専門家
- 第二種作業環境測定士
- 臭気判定士
| 作業環境測定
作業環境測定では、下の2種類の測定方法が設定されており作業内容等に応じ、リスクを正しく評価し改善に繋げるため選択可能とされている(選択条件あり)
A・B測定
「場の測定」と言われ、作業場に定点の測定位置をデザイン設定し
格子状に複数点の気中濃度をサンプリングし、結果の評価を実施
するもの。作業場の工学的対策(局所排気装置 等)の設定・評価の
際にも用いられる。
C・D測定
個人サンプリング法と呼ばれ、労働者の身体にサンプラーを装着して呼吸
域濃度を原則8時間サンプリングし結果の評価をおこなうもの。
- 作業者が有害物質の発散源と共に移動する作業―塗装作業
- 作業場が複数に及ぶ作業-試験・研究作業 など
| 職場に潜むリスクを把握する・管理する
労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を守る為に各規則が定められており当社では基準に基づいた測定業務等を提案・支援致します。
∎ 測定領域
- 作業環境測定
(粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属、騒音 等)
個人サンプリング法
マスクフィットテスト(定量法) - 溶接ヒューム濃度測定
排気口濃度測定 - 抑制濃度測定
- 局所排気装置定期自主検査 等
∎ 設備領域
- 局所排気装置新設・改造施工
- ガス検知器等 関連設備
| 大きく変わる作業環境測定
令和3年より作業環境測定の1手法、【個人サンプリング法】追加
令和5年、6年より段階施行として【労働安全衛生法 新しい化学物質規制】などがスタートしており今後新たな各種対応が求められます。
- 当社では第一種作業環境測定士をはじめとする ※専門スタッフ が測定や環境改善の業務を承わっております。
(※ 第一種、二種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者
局所排気装置定期自主検査者・JSAA 保護具アドバイザー 等)
| 作業環境測定の種類
作業環境測定には、大きく分けて11 の種類があります。
測定義務のある作業場 | 測定内容 | 測定頻度 | |
土石、岩石、鉱物、金属、又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6ヶ月に1回 | |
放射線業務を
行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量等量率 空気中の放射性物質の濃度 | 1ヶ月に1回 |
放射性物質取り扱い作業室 | |||
坑内の核燃料物質の 採掘の業務を行う作業場 | |||
特定化学物質(第1類又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う作業場 | 第1類又は第2類物質の空気中の濃度 | 6ヶ月に1回 | |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛濃度 | 6ヶ月に1回 | |
有機溶剤(第1種又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 空気中の有機溶剤濃度 | 6ヶ月に1回 | |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6ヶ月に1回 | |
中央管理方式の空調設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されているもの | 一酸化炭素、二酸化炭素、室温、外気温、相対湿度 | 2ヶ月に1回
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暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月に1回
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坑内の作業場 | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガスの濃度 | 1ヵ月に1回
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28℃を超える又は超える おそれのある作業場 | 気温 | 半月に1回
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通気設備のある作業場 | 通気量 | ||
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿の空気中における濃度 | 6ヶ月に1回
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酸素欠乏危険場所において作業を行う作業場 | 第1種酸素欠乏危険作業 →空気中の酸素濃度 第2種酸素欠乏危険作業 →空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前など
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